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渡航手続き |
■ パスポート(チベット自治区を含む)
| 残存有効期間 | 入国時15日以上 |
|---|---|
| 査 証 | 不要 |
| そ の 他 | 中国は出入国日を含め16日以上の滞在には査証が必要となります。 |
■ 渡航書類
| 出入国カード | 必要 |
|---|---|
| 税関申告書 | 不要 |
| そ の 他 | 免税範囲を超える品物を持ち込む場合は税関申告書の提出が必要です。 |
通 関 |
■ 持ち込みの制限
| 通 貨 | 外貨はUS$5,000相当額まで。現地通貨は現金2万元まで。 |
|---|---|
| タ バ コ | 紙巻タバコ400本。 |
| 酒 類 | 酒類2本(1本0.75) |
| 香 水 | 香水適量。 |
| その他のもの | 骨董品は申告が必要。 ワープロ/ビデオ等は各1台。出版物10冊、AV製品20部、セット本/AV製品は3セット以下。 |
| 持ち込み禁止品 (代表的なもの) |
武器、爆薬、中国の秩序に反する印刷物・フィルム、果物、トマト、茄子、赤唐辛子等。 |
■ 持ち出しの制限
| 通 貨 | 外貨は入国時申告額まで(超過分は申告が必要)。現地通貨は現金2万元まで。 |
|---|---|
| タ バ コ | タバコ製品は2カートン(個人使用分)。 |
| その他のもの | 骨董品は文化遺産課の許可書が必要。 |
| 持ち出し禁止品 (代表的なもの) |
持ち込み禁止品の他に、国家機密に渉る印刷物、CD・DVD、文化遺産及びその他輸出禁止物品、絶滅の危機に瀕している稀少動植物(標本も含む)及びその種子・繁殖材料等。 |
| ● 日本帰国時及び中国国内線利用時における機内への液体持ち込み制限について | ||
| 中国発の日本行き便において、以下の通り液体物の機内持ち込み制限がありますのでご注意ください(香港発は対象外)。 | ||
| (1) | あらゆる液体物は、100m以下の個々の容器に入れてください。 | |
| ・ | 100mを超える容器に100m以下の液体物が入っていても不可となります。 | |
| ・ | 液体物の中には、練り状物、半固形状物、ジェル状のもの(歯磨き、ヘアジェル等)、エアゾール、スプレーなども含まれます。これらの物品は受託手荷物としてお預けください。個々の品目が規制を受けるかどうかの詳細は下記の国土交通省ホームページをご参照ください。 | |
| (2) | それらの容器を再封可能な容量1以下のジッパー付無色プラスチック製袋に、余裕をもって入れてください。袋はお客様ご自身でご用意ください。 | |
| ・ | 「容量1の袋」はおおむね縦横20㎝×20㎝程度の大きさの袋です。 | |
| (3) | お客様1人当たりの袋の数は1つのみとなります。 | |
| (4) | 医薬品、ベビーミルク・ベビーフード、特別な制限食等は、検査員に申告の上、別途持ち込みができます。 | |
| ・ | ご搭乗される便でご使用になる分量は、プラスチック袋に入れなくても持ち込み可能です。 | |
| ・ | これらの液体物が機内において必要であることを示さなければならない場合があります。具体的には、医薬品の場合は処方箋や、病名等がわかる医師の診断書等です。ベビーミルク・ベビーフードは乳幼児のお客様が一緒に搭乗される場合に限ります。 | |
| (5) | 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋、ラップトップコンピューター等電子機器はバッグから取り出し、上着類は脱いで、別々に検査を受けてください。 | |
| (6) | 現地到着後の乗継便、及び中国国内線においては機内への液体物の持ち込みはできませんので十分ご注意ください。 | |
| ※ご注意:航空会社及び空港によって運用に多少の違いがあります。 | ||
| ● 中国から出発する国際線及び中国国内線利用時におけるマッチ・ライターの持ち込み禁止について | ||
| 中国から出発する国際線及び中国国内線において航空機へのマッチ・ライターの持ち込みが禁止されています(香港発は対象外)。受託手荷物での持ち込みも禁止されています。マッチ・ライターを所持していた場合、空港にて破棄していただくことになります。 | ||
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